駐車場経営のメリット・デメリット
駐車場経営のメリットとは?
少ない初期投資
平面駐車場の場合では、初期投資ゼロでの活用も可能です。立体駐車場の場合は充実した設備が必要となってくるケースもありますが、建物を建てる方法に比べれると、土地活用で駐車場と言う方法は投資額を大きく抑えられます。
転用や更地への復帰が簡単
ロードサイド店舗で事業用借地権契約を結んだ場合や、アパート・マンションなどで借家権契約を結んだ場合では、「借地借家法」により、他の用途への転用は困難となってきます
しかし駐車場は借地借家法の適用対象外となりますので、事前の通告のみで、利用者を立ち退かせることができます。
したがって、売却やマンション建設、相続税における物納など、他の活用法への転換も簡単にできます。逆に言えば、駐車場として使うことにより、多様な選択肢を残した上で、収入を得ることができます。
駐車場経営のデメリットとは?
税制上のメリットは少ない
建物を建てる場合と違って、税制上の優遇措置はほとんどないと言ってもよいでしょう。
固定資産税は更地評価
アパート・マンション用地と違って、「住宅用地」にはならないので、固定資産税や都市計画税の軽減がありません。東京都の場合も、住宅用地のほぼ6倍になります。
相続税評価も更地と同じ
相続税評価も、「自用地評価」(更地と同じ評価)となります。「貸宅地」や「貸家建付地」によって評価減は受けられません。
「小規模宅地の評価減」も「200m2まで50%」に抑えることができます。ただし、立体駐車場の場合では、「特定事業用宅地」として「400m2まで80%減」が適用されるケースもあります。
所得税負担が大きい
平面駐車場の場合では、減価償却費がありません。立体駐車場の場合にも、「建物」と比べれば減価償却費は少ないです。「支出を伴わない必要経費」が少ないので、所得税が課税される部分もそれだけ大きくなるのです。
立体式駐車場には注意が必要
法令上の制限
自走式駐車場や、多段式駐車場は「建築物」となるので、建築基準法の適用を受けます。
したがって、「用途地域制限」により、住宅地での設置が認められない可能性もでてきます。
転用や更地復帰のコスト
「更地への復帰や、他への転用が簡単」というのが駐車場経営のメリットなのですが、初期投資が比較的大きくなる立体駐車場の場合では、転用時に投資額が回収できていなかったり、解体に多額の費用がかかったりすることもあります。